長野ブロック協議会災害協定条文

《前文》
 我々は、青年会議所運動を通じて、明るい豊かな社会を築くために行動している。我々が標榜する明るい豊かな社会も経済発展・社会保障の充実など時を重ねる中で、経済的豊かさから精神的豊かさが重視される時代となった。
 一定の経済的豊かさの中においても自然災害は、回避し難い現象であり大きな脅威である。全国から大規模自然災害が頻繁に報告される中で、長野ブロック協議会エリアにおいてもその危険性が指摘されている。
 我々は、ここに「長野ブロック災害協定」を締結し、自然災害への備え、復旧作業、救援物資支援等を通して地域相互連携を目指すものである。

第1条
[目的]
 この協定は、災害発生時において、社団法人日本青年会議所長野ブロック協議会(以下「ブロック」と標記)の青年会議所が協力して災害支援および救援活動を行うことを目的とする。

第2条
[権限]
 災害協定の実行は、災害発生後速やかに社団法人日本青年会議所長野ブロック協議会会長(以下「ブロック会長」という)が決定する。

第3条
[期限]
 社団法人日本青年会議所長野ブロック協議会災害協定(以下「災害協定」と表記)の期限は、永年とする。

第4条
[事務局の設置と解散]
 長期にわたる災害、大規模な災害であるとブロック会長が判断した場合、自分自身が所属するLOM事務局に「青年会議所長野ブロック協議会災害対策本部」(以下「災害対策本部」と表記)を設置する事が出来る。また、ブロック会長が所属するLOMエリアが被災した場合は、正副会長で協議し、別のLOMに対策本部を設置する事が出来る。
 また、事態の終息を見極めブロック会長が災害対策本部を解散する。

第5条
[災害対策本部事務局スタッフの指定]
 災害対策本部事務局のスタッフは、ブロック会長が指名する。

第6条
[災害救援の申し出]
 ブロック会長は、自分自身若しくは本協定を結んだ青年会議所理事長を代理人として長野県及び被災市町村に対し、災害協定を活用し、救援活動を行う事を申し出なくてはならない。また、それらの地方公共団体からの要請に基づき第2条に定めた権限を行使する。

第7条
[努力義務]
 第2条及び第6条に基づき、ブロック会長の行う如何なる協力要請においても、災害協定に調印した青年会議所は、全力を傾注し努力する義務を負う。

第8条
[義援金]
 ブロック会長が災害協定を用いて義援金を募る場合は、法令に基づき行い、災害対策本部として集約し、取り扱いをブロック会長が決定する。 

第9条
[LOM内体制] 
 災害協定に調印した
LOMは、毎年度総会において災害対応組織を指定しておかなくてはならない。

10 [ブロック外災害について]
 ブロック外での災害においては、ブロック会長及びブロック事務局が率先して日本青年会議所、当該地区・ブロック・LOMと連携を図りつつ適宜対応を行う。

11 [適用]
 本災害協定は、締結した日より効力を持つ。

12 [マニュアル]
 本協定の実行に当たっては、毎年度作成する長野ブロック協議会災害マニュアルを用いて行われる。

13 [改正]
 本災害協定の改正を行おうとする時は、長野ブロック協議会会員会議所会議において3分の2の議決によって行う事が出来る。


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