社団法人 科野青年会議所運営規程

第1条 目 的
  本規程は、社団法人科野青年会議所(以下「本会議所」という)の運営を円滑にし、
  その目的達成を容易にならしめる為に、組織運営等に関する原則を定める。

第2条 役員専務に関する事項
 1 理事長は、定款に定める任務のほか、次の任務を行う。
 (1)本会議所を代表して、議会行政庁関係諸団体等に対する接渉及び接待。
 (2)社団法人日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に出席し、
    本会議所の有する議決権の行使、又は意見の発表を行う。
 (3)例会に招集及び定款第
26条並びに第30条に基づき、総会並びに理事会を招集し、その議長となる。
 2 直前理事長は、理事会に出席し意見を述べることが出来る。ただし、理事会における議決権を有しない。
 3 副理事長は、定款の定める任務の他、運営、対内並びに対外事業を分担し、各々分担の委員会を統轄して、
   各委員会の円滑なる運営連絡調整を図る。
 4 専務理事は、会務及び総務を統轄し理事長及び副理事長と連絡を密にして、本会議所の運営並びに、
   対外的な活動の為、一体となって努力する。
 5 理事は、定款に定める理事の任務の他に、理事会に出席し会務の運営並びに各委員会事業に関し
   審議を行うと共に対内外活動を補佐する。
 6 委員長は、各委員会を毎月1回以上招集し、その都度委員会活動の行事、日程、記録並びに
   委員会報告書を理事長に提出する。
 7 監事は、定款に定める任務の他に、本会議所の事業及び財産状況を監査する。
   また理事会に出席して意見を述べることができる。

第3条 諸会合並びに出席に関する事項
  正会員が、本会議所が催す諸会合出席の義務を明らかにする為、次の事項を定める。
 1 例会の開催は、原則として毎月1回以上とする。但し、止むを得ず変更する場合には、
   理事会において定める。
 2 正会員及び準会員は、諸会合の出席に関し、時間を厳守しなければならない。
 3 委員会は、毎月1回以上開催し、委員長がこれを招集し必要に応じて理事長、副理事長及び必要と思われる者を
   オブザーバーとしての出席を求め担当事業について審議する。但し、オブザーバーは議決権を有しない。
 4 例会の順序は、社団法人日本青年会議所標準例会形式プログラムを準用し、その他本会議所の催す諸会合に、
   JCソング斉唱及びJC綱領の唱和、閉会には若い我等を斉唱する。
   但し、理事会において承認を受けたときはこの限りではない。
 5 定款第
13条に基づいて長期に亘り諸会合に出席できない場合は、休会届を理事会に提出し、
   理事会の承認を得て休会する事が出来る。但し、休会する期間は、その年度内とする。

第4条 委員会に関する事項
 1 委員会は、毎年その事業計画に基づき理事会の決定により構成する。
 2 正会員は、全ていずれかの委員会に属するものとし、委員会の編成は会員の希望を勘案し全般的均衡を考慮して、
   理事会において決定する。
   但し、直前理事長、理事長、副理事長、監事、その他理事長が必要と認めた会員は
   いずれの委員会に所属しなくてもよい。

第5条 褒章に関する事項
 1 本会議所は、地区内におけるJC運動の推進高揚を図る為、次の各号に該当する会員を、
   理事会の決定により表彰する。
 (1)本会議所の拡大発展に著しく功績があったもの
 (2)本会議所の事業活動に顕著な功績があったもの
 (3)一般社会に特に貢献する行為のあったもの
 (4)出席良好な会員
 (5)JCの活動に賛同し、且つ地域社会の向上に著しく功績のあった会員以外のもの
 (6)その他功績顕著なもの
 2 褒章は、表彰状又は感謝状と記念品を贈呈して行う。
 3 褒章は、定時総会において行うものとする。但し、止むを得ない時は、この限りではない。

第6条 本規程の制定改廃は、理事会の承認を以って理事長が定める。

附 則
 この規程は、長野県知事の設立許可のあった日から効果を生じる。