社団法人 科野青年会議所事務局管理・運営規則

   
第1章 総 則
第1条 目的
  青年会議所事務局(以下「事務局」という)は、科野青年会議所会員の総意と協力により維持されるものであり、
  事務局の建物及びその敷地の管理並びに事務局の使用については、この規則の定めるところによる。

   
第2章 事務局の管理
第2条 管理責任者 
  科野青年会議所理事長(以下「理事長」という)は、事務局の管理を行う。
  2 理事長は、事務局管理について科野青年会議所会員及び職員のうちより管理代行者を置くことができる。
  3 管理代行者は、理事長の指示に従い事務局管理業務を代行する。

第3条 保安措置
  理事長は、事務局の電気及び機械その他の設備の管理上、保安の措置を講じ、定期点検のほか、
  随時点検をしなければならない。

第4条 業務委託
  理事長は、事務局管理に必要な事項につき、特定の業者に委託することができる。
  ただし、特に重要な事項については、理事会の意見を聞かなければならない。

   
第3章 事務局の運営
第5条 運営責任者
  理事長は、事務局運営について運営代行者を置くことができる。

第6条 会員の専用使用
  事務局内の施設は、会員会議所・青年会議所会員(以下「会員」という)並びに特別会員の専用に供する。
  ただし、会員並びに特別会員が伴うものは、この限りではない。

第7条 事務局等の使用
  事務局等の事務局内の施設を会合等に利用する場合は、所定の書式により、理事長に申請し許可を得、
  鍵を借用するものとする。
  2 会合等を終了したときは、事務局内の清掃及びゴミなどを持ち帰り事務局内に放置しない。

第8条 使用時間
  事務局の使用時間は、以下のとおりとする。ただし、理事長の特別許可を得た場合はこの限りではない。
     時 分より 時 分まで
    
第9条 使用許可の取消
  理事長は、次の各号に該当する場合に、事務局の使用許可を取り消すことができる。
 (1)科野青年会議所の運営に支障をきたすと判断したとき
 (2)保安上の危険があると判断したとき
 (3)使用目的又は条件に違反して事務局を使用すると判断したとき

10条 テナント並びに関連入居者
  テナント並びに関連入居者は、別に定める基準に従って、事務局の運営に要する費用を科野青年会議所に納入する。
  2 前項のテナント並びに関連入居者は、使用室内の造作・設備の新設・除去等の現状を変更するときには、
    事前に文書をもって申請し、理事長の 許可を得なければならない。
    この変更に伴う費用及び変更により増額した管理費用等は、テナント並びに関連入居者の負担とする

   
第4章 雑 則
11条 細則制定
  理事長は、この規則の実施のため、理事会の承認を経て細則を定めることができる。

12条 附則
  この規則は、平成
15年1月1日から実施する。