社団法人 科野青年会議所役員選任規程

第1条 本規定は、社団法人科野青年会議所(以下「本会議所」という)定款第
17条により、本会議所の次年度役員
    (理事長・副理事長・理事・監事)の選出の方法を定めるものである。    

第2条 正会員は、役員となる権利を有し、義務を負う。
第3条 役員は、出席良好にして会費を完納している者でなければならない。
第4条 次期理事長選出のため、毎年
710日までに理事長、監事1名、理事長が指名した者若干名及び各委員会
    (特別委員会を除く)よりそれぞれ1名選出し、理事会の承認をもって選考委員会を組織する。
第5条 各委員会選出の選考委員は、委員会で協議し、次期理事長候補者1名以上、監事2名以上を推薦して
    選考委員会に臨まなければならない。
第6条 選考委員会の任期は、理事会において承認を受けた日より7月末日までとする。
    ただし、理事会の決議により任期を延長することができる。
第7条 選考委員会の委員長は理事長とする。
第8条 選考委員会の委員長は前条までの定めるところにより、正会員中より次期理事長予定者及び
    次期監事予定者を選出する。
第9条 次期正・副理事長予定者・監事及び理事予定者(以下予定者という)は、次の場合を除き
    これを拒否することは出来ない。
 1 住居もしくは、事業が突然災禍を被り、その復興のため止むを得ざるとき。
 2 負傷、病気、その他特別の事情があり、予定者の要請により、他の正会員
10名以上が、理事長・副理事長・
   監事・理事就任が困難であることを認め次期理事長予定者及び監事予定者は、選考委員会に次期副理事長予定者は、
   次期理事長予定者に次期理事予定者は、次期正副理事長予定者に文書で連名陳情したとき。
第10条 次期理事長予定者及び次期監事予定者が確定したときは、選考委員長は速やかに理事会に経過を報告し
     承認を受けなければならない。選考委員会の任務は、時期理事長予定者および時期監事予定者の理事会の
     承認をもって終了する。
第11条 役員予定者が一身上の都合により辞退したとき、又は定員不足のときのみ、次期理事長予定者は速やかに
     役員予定者の後任又は欠員を正会員中より指名しなければならない。
第12条 次期理事長予定者は、次期全役員予定者の名簿を第2回定時総会前の理事会までに提出しなければならない。
第13条 次期理事長予定者は、
前条の名簿を総会に提出し、 その承認を得なければならない。
附 則
 この規定は、長野県知事の設立許可のあった日から効力を生じる。